桜美林大学障害学生支援に関する合理的配慮基本方針
2019年2月14日制定
はじめに
桜美林大学(以下「本学」という。)における障害学生に対する支援は、「桜美林大学障害学生支援規程」(以下「規程」という。)に基づき実施される。本合理的配慮基本方針(以下「基本方針」という)においては支援の対象、障害及び支援の具体について定める。
附 則 この基本方針は、2019年4月1日から施行する。
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2019年2月14日制定
桜美林大学(以下「本学」という。)における障害学生に対する支援は、「桜美林大学障害学生支援規程」(以下「規程」という。)に基づき実施される。本合理的配慮基本方針(以下「基本方針」という)においては支援の対象、障害及び支援の具体について定める。
附 則 この基本方針は、2019年4月1日から施行する。
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