- データベースの学外アクセス
- データベース利用上の注意
データベース利用上の注意
(趣旨)
第1条 桜美林大学が契約し、図書館ウェブサイトから利用に供するデータベース及び電子ジャーナル(以下、データベース等という)は、本学の教育?研究に不可欠な学術情報であり、これを利用する者(以下「利用者」という)が不正な行為行った場合は、契約違反として全学での利用を禁止されることがある。このため利用上の注意に関して、以下必要な事項を定めるものとする。
(著作権法等の遵守)
第2条 利用者は、著作権法等を遵守し、データベース等のホームページ、及びホームページ中に含まれる記事、論文等の著作物に係る権利及びその他知的財産権等を侵害する行為をしてはならない。
(契約条項の遵守)
第3条 利用者は、データベース等の各提供元とのライセンス契約に記された利用上の取り決めを遵守する義務を負う。
(利用範囲)
第4条 データベース等の利用は、原則として本学の学生、教職員等が学内端末から行うものとし、リモートアクセス利用については所定の手続きに従って行うものとする。
(利用目的)
第5条 データベース等の利用は、記事等の閲覧、保存及び印刷について、教育?研究目的でこれを利用するものとし、この目的に反する利用をしてはならない。
(大量ダウンロードの禁止)
第6条 プログラム等を利用して個人の利用の範囲を超えるファイルの大量ダウンロードを行ってはならない。
(再配布の禁止)
第7条 個人のデバイス等に保存または印刷した記事等の複製物を、第三者に再配布してはならない。
(改変の禁止)
第8条 個人のデバイス等に保存した記事等の内容を、改変?利用してはならない。
附 則
1 この要項は、2017年4月1日から実施し、2017年3月22日から適用する。
ページの先頭へ